改正フロン法が成立し多くの関係者に遵守すべき事項が課せられます
今回の改正ポイント
・ 冷媒ガスの充填技術者関係では、機器の冷媒漏えいの状況の確認、漏えいの確認時における点検修理の必要性の通知など、漏えい防止の対策が強化され、機器、充填に拘わる十分な知見と資格が求められたこと。
・新たにユーザー様には、およそ出力7.5KW以上の設備を保有する場合、有資格者による定期点検が必要になり、整備、廃棄についての責任が重くなったことです。
◎法律改正に伴い、点検の依頼も出始めました。
点検は現在使用している設備の把握から行います。各機器の系統ごとに報告書に記入され漏えい事故防止に役立てます。
モントリオール議定書で確認された規制に基づく、冷媒HCFC(R-22)を使用している機器の更新なども検討されるオーナー様も出始めました。